消費者金融や信販会社などのノンバンク系の金融機関とカードローンの契約を行う場合、守らなければならない決まり事が貸金業法の総量規制です。多重債務者を守るために出来た法律ですが、きちんと理解をしておかないと、思わぬところで足かせとなってしまい、カードローン契約の邪魔になってしまいかねません。
しかし、総量規制をきちんと理解しておけば、何ら恐れる必要は有りませんし、申し込みブラックなどの不利な状況等も防ぐことが出来るようになります。ここでは、カードローンにおける総量規制で気をつけるべき事、申し込む前に確認しておきたいことなどをまとめています。
総量規制対象外の人気カードローンはこちらにまとめました
総量規制の対象、対象外の早見表
一般人がよく利用するカードローンの借入先で、総量規制の対象とならないのは銀行(信用金庫等も含む)で、それ以外は全て総量規制の対象と考えておいて間違いは無いでしょう。
ちなみに、銀行のカードローン契約でも、保証会社がだいたい消費者金融となるのですが、そのカードローン契約は銀行を相手にしたものなので、総量規制対象外です。
| 総量規制対象 | 総量規制対象ではない |
|
|
| 総量規制対象ではない(除外) | |
|
総量規制とは借入を制限する決まり事
貸金業者というのは消費者金融、信販会社、クレジットカード会社などの事で、これらの貸金業者は貸金業法という法律を守り、許可を得てお金を貸す事業をしています。この貸金業法を守らなければお金を貸すという事業は出来ません。
2010年6月18日に改正された貸金業法の中に総量規制(そうりょうきせい)という決まりが導入されました(改正貸金業法ともいいます)。総量規制というのは「年収の3分の1を越える借入を原則禁止する」という決まり事です。複数の金融機関に借り入れている場合でも、全て合わせた借り入れ枠が年収の3分の1以下に制限されます。
借金問題に悩むカードローン利用者が増え、返しきれない借入残高を苦に自殺する人も増えたたため、それらの解決のため施行されました。昔の貸金業者は金利が高く(今よりも年率10%ほど高い)、借入れたお金を返す事が出来なくなったり、他のカードローンを利用して借金を返すなどの悪循環に陥る多重債務者が非常に多くなってしまっていたのです。
今でも貸金業者は銀行等に比べれば金利は高いですが(銀行が年率14%ほどで、貸金業者は年率18%ほど)、それでも貸金業法改正で総量規制や上限金利の引き下げ等が行われたため多重債務者の数は非常に減りました。
国民生活センターの資料より作成(2015年は予想値)
こちらは全国の消費者センターに寄せられた多重債務者の相談件数の推移です。2010年には70,000件を越える相談があったのに、2015年では半分にも満たない30,000件ほどとなっています。
このように消費者を守る為の法律で、多重債務者や借金を苦に自殺する人などが減って非常に喜ばしいのですが、今後新たに借入を行う場合は、この総量規制に十分配慮しないと、申し込みブラックなどの金融事故につながる可能性がありますので、きちんと総量規制や自身の状況の把握をしておきましょう(後述しますが、申し込みブラックとは短期間に数多くの申し込みをしてしまいブラック扱いをされてしまうことで、金融事故とは信用情報機関に不利な情報を記録されてしまう事です)。
「年収を証明する書類」を提出しないと借入が出来ない場合がある
年収を証明する書類の例「源泉徴収票」
貸金業者は借り手の年収を把握して、一度に貸すお金の額が年収の3分の1以下になるように契約を行う必要があります。なぜなら、3分の1以上の借入が発覚した場合、借り手に罪はありませんが、貸した側である貸金業者は業務停止などの行政処分などを受ける可能性がある為です。
そのため、貸金業者でカードローンの契約を行う際は、50万円を超えた額の限度額を希望する場合、他の貸金業者からの借入と併せて100万円を越える額を希望する場合に「年収を証明する書類」を提出する必要があります(書類の具体例は後述)。この他の貸金業者からの借り入れというのは、クレジットカードのキャッシング枠も含まれており、それら全てで100万円を越える場合となります(ショッピング枠は割賦販売法という法律で定められている為、貸金業法の対象外です)。
例えば、クレジットカードを2枚所持しており、キャッシングの枠が50万、50万だった場合、それだけでキャッシングの枠が100万円となってしまうので、次にカードローンで10万円の枠がほしくて契約しようとした場合、「他の貸金業者からの借入と併せて100万円を越える額」に該当してしまうため、年収を証明する書類の提出が必要なのです。その結果、3分の1を越える場合は、カードローンの契約が出来ず、審査に落ちることになるのです。手元にクレジットカードを持っている場合、カードローンを申し込む前に、クレジットカード会社にキャッシング枠の有無を確認しておいた方が良いでしょう。
借り入れ額が少なければ年収は自己申告だが、提出を求められる場合もある
先にさきにあげた「50万円を超えた額の限度額を希望する場合」、「他の貸金業者からの借入と併せて100万円を越える額を希望する場合」に該当しないのであれば、申込時に年収を自己申告するだけでカードローンに申し込む事は可能です。ただし、「年収は100万円です」と自己申告した上で、50万円限度額のカードローンを契約しようとした場合、3分の1を越える借入となる為、審査に落ちることになります(もしくは限度額30万円に減額した上で契約)。
また、年収の3分の1を越える借り入れではなかったとしても、金融機関が年収を証明する書類の提出を求める場合があるので、求められた場合はきちんと提出しましょう。自己申告ということに安心し、実際の年収よりも多く申告するなどは絶対に避けた方が良いです。もし提出を求められた場合、提出しなければ審査に落ちることになりますし、提出して虚偽だと発覚した場合、信用情報機関に不利な情報を残す事になります。
年収を証明する書類
貸金業法の総量規制で定める年収を証明する書類というのはいくつか種類があるのですが、金融機関によって指定する物が違うため、指示に従って提出書類を決めましょう。
金融機関が求めていないものを提出しても審査の上で意味が無いかもしれません。また、給与と年金など複数の収入がある場合は、それぞれの書類を用意することが出来れば、その分年収を多く伝えられるので、借り入れ枠を大きく出来る可能性があります。
- 源泉徴収票
通常、12月か1月に給与明細とともに渡されるもので、発行元は勤務先です。源泉徴収票には公的年金等のものもありますが、必ず「給与の源泉徴収票」が必要です。また、退職の部分に○がついているものは、退職しているという事になるので、年収証明にならず提出できません。 - 給与の支払明細書(直近二ヶ月)
俗に言う給与明細の事で、発行元は勤務先です。直近二ヶ月というのは、「今の時点で受け取った最も新しい給与明細と、一つ前の給与明細の二つ」を意味します。例えば6月であれば、直近二ヶ月分とは4月と5月の給与明細の事ですが、すでに6月の給与明細を受け取っている場合、5月、6月のものが直近二ヶ月となります。地方税の記載があるなどで給与明細によっては一ヶ月分でも良い場合もあります。
ボーナスが出ている場合は、ボーナスの明細も提出しましょう。その分が年収に加算されるので、当然、借り入れ出来る金額も多くなる場合があります。 - 住民税決定通知書
市区町村や、勤務形態(副業をしているなど)によって呼び方が違う可能性があります。発行元は、給与所得のみであれば勤務先から、副業がある場合(給与以外に収入がある場合)は市区町村から送付されます。市区町村民税、都道府県税がいくらなのかの通知書です。無くした場合はおそらく再発行出来ないので、他の書類を提出することになります。 - 所得証明書、課税証明書
自治体によっては「課税証明書」と呼ぶ場合があります。市区町村に行けば最新のものを発行してもらえるので、はんこと運転免許証などを持って窓口に行きましょう。市区町村によっては郵送での手続きも可能です。 - 支払調書
個人事業主などが仕事先の企業から報酬、料金、契約金、賞金を受け取り、その額が規定以上の場合は支払調書をもらう場合があります。ただし、基本的には仕事先の企業が税務署に提出するだけの書類なので(個人事業主がしっかりと税務申告をしているかどうかの裏付けよう資料の意味合いが強い書類です)、もらえない場合もありますし、発行される職種も非常に特殊です(ホステス、馬主、プロスポーツ選手、弁護士、税理士、作家、デザイナーなど)。今ないのであれば他の書類を用意した方が良いでしょう。 - 確定申告書
副収入があるなどで確定申告をした場合、その書類の控え。 - 青色申告決算書、収支内訳書
税務署受付印が入っている、公的に認められた書類が必要で、ただ、記入しただけの物は受け付けてもらえません。 - 納税通知書
その年の1月1日時点で住民票がある市区町村が発行する物で、支払う住民税が記載された書類です。 - 納税証明書
市区町村民税、都道府県税を納付したという証明書の事です。 - 年金証書、年金通知書
自身の収入とは別に、年金も得ているのであれば、年金金額を証明する書類を提出することで、年金分、年収が多いと判断してもらえます。ちなみに年金だけの場合は借り入れられない場合があるので、金融機関に確認しておきましょう。
ちなみにこれらの書類を金融機関に提出する方法としては、パソコンでアップロードする、郵送する、FAXで送信する、店頭に持参するの他に、アコムやプロミスなどの場合は、カメラアプリで送信するなどの方法もあります。不鮮明なものは再提出などを求められ、融資までの時間が長くなってしまうので、特にカメラで撮る場合などは注意しましょう。
実際に求められる所得を証明する書類
| 金融機関名 | 提出書類 |
| アコム | 源泉徴収票、給与明細、市民税・県民税額決定通知書、所得証明書 |
| アイフル | 源泉徴収票、給与明細、確定申告書、住民税決定通知書、納税通知書、青色申告決算書、収支内訳書、支払調書、所得証明書、年金証書、年金通知書 |
| プロミス | 源泉徴収票、給与明細、確定申告書、納税通知書、所得証明書、課税証明書 |
| SMBCモビット | 源泉徴収票、給与明細、確定申告書、税額通知書、所得証明書 |
四つを例にとってまとめてみると上記のようになりました。少しばらつきはありますが、提出する所得を証明する書類としては、源泉徴収票、給与明細二ヶ月分、所得証明書あたりを用意しておけば間違いなさそうです。
総量規制が原因で審査に落ちた?と思ったら
日本の信用情報機関の三つ
総量規制のせいで審査に落ちたのではないかと感じた場合、まずは今現在の借入状況を確認する必要があります。かなり前に契約したカードローンが完済したものの枠だけ残っていると言うこともあり得ます。それを確認するためには、信用情報機関に情報開示を求めることで可能となります。情報開示は1,000円以内で出来る簡単なものです。情報開示の方法はこちらの記事を参考にしてください。
信用情報機関で情報開示した上で、自身の年収の3分の1を越えない範囲で借り入れ枠の希望を出せば、審査に通る可能性が高まります。
審査に落ちたからといって、分析せずに申し込みを重ねてしまうと、信用情報機関に「短期間でカードローンに申し込み過ぎている」というような情報が記録されてしまいかねません(実際にそのような事を書かれるわけではありませんが、確認した金融機関がそう判断出来てしまうような情報が載ることには間違いありません)。このことを申し込みブラックといい、年収が高く、延滞などをしない人でも陥る可能性はありますので、注意しておきましょう。
専業主婦や無職は基本的に貸金業者での借入が出来ない
収入の3分の1以下の限度額しか借り入れる事が出来ない、という事で、収入がない専業主婦や、無職の方というのは原則、貸金業者では借入を行う事が出来ません。カードローンというのは銀行でもノンバンクでも「安定した収入を持った方」を対象にしたサービスなので、収入がないと借入が出来ないのは仕方がない事です。
無職は論外(借りる事は出来ない)ですが、専業主婦(もしくは専業主夫)の場合、配偶者に安定した収入があれば例外として借入をすることが可能です(配偶者貸付)。貸金業法の総量規制の項目内にもこの例外の事が載っており、「配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け」は例外的に貸し付け可能としています。
専業主婦は例外だとしても実際大手では借りる事は出来ない
プロミスの申し込み画面。専業主婦の選択欄がない
法律的には問題が無いのですが、貸金業者側からすると、実質的に無職である専業主婦に貸し付けを行うというのは非常にリスクですし、それならはじめから「ご主人からお申し込みをお願いします」と言ってしまった方が手続きが早く済みます。
出来れば専業主婦にも貸したい貸金業者側の気持ちもありますが、お金が返ってこないリスクが高く、手続きも面倒なため(配偶者の同意が必要、婚姻関係であることの証明できる住民票の写しが必要、配偶者の勤務先に在籍確認を行うなど)、専業主婦の申し込みを受け付けていない消費者金融は多いです。
| 金融機関名 | 専業主婦への貸し付け |
| アコム | 不可 |
| アイフル | 不可 |
| プロミス | 不可 |
| SMBCモビット | 不可 |
| オリコ | 不可 |
| クレディセゾン | 不可 |
ご覧いただけるとおり大手の貸金業者(消費者金融系だけでなく信販系、クレジットカード系も)は全て専業主婦(専業主夫)への貸し付けを受け付けていません。
許可の無いカードローンは夫婦間のトラブルに
また、夫に許可を取らずに夫の名義でカードローン契約をした妻がお金を借り、お金を返すことが出来ない、夫に知られて離婚問題になるなどのトラブルに発展する例は少なくありません。
インターネットを検索してみると、「夫にばれることはない」「離婚問題にはならない」「夫に内緒でこっそりとお金を借りる方法」などとまくし立てるような記事が多いです。しかし、夫に内緒で、夫名義のカードローンの契約はまず間違いなくトラブルになります。ウェブで完結するタイプの契約なら、運転免許証などを写真を送り、在籍確認時に男性の声を用意するなど、妻がその気になれば申し込めてしまうカードローンもありますが、絶対に控えておきましょう。
ちなみに妻が自身で働いていて、収入があり、妻自身の名義でカードローンを行う事はもちろん全く問題ありません。
総量規制には除外、例外、対象外が存在する
上記の専業主婦もそうですが、「年収の3分の1を越える借り入れの禁止」という総量規制に当てはまらない事がいくつかあります。除外、例外、対象外と呼ばれており、言い方は似ているのですが、内容が微妙に違っています。
総量規制は前述の通り、貸金業法の中に含まれる決まりの一つですが、この貸金業法の法律が及ぶのは消費者金融、クレジットカード会社、信販会社などの貸金業者です。その前提で以下の表を確認しましょう。
| 除外 | 「貸金業者からの借り入れ」だが、項目的に除外されているもの |
| 例外 | 「貸金業者からの借り入れ」だが、状況などによって例外的に認められているもの。 |
| 対象外 | そもそも貸金業法が対象とする「貸金業者からの借り入れ」ではないもの。 |
言い方はそれぞれ違いますが、要はこれらに当てはまるものであれば、年収の3分の1を越えても借り入れ出来るものと考えておけば良いでしょう。総量規制に抜け道や裏技はなく、対象の物は全て対象です。例えば連帯保証人をつけても契約出来ないものは出来ないと考えておきましょう。
除外
「貸金業者からの借り入れ」だが、項目的に除外されているものです。
- 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
住宅ローンの事です。購入するときの住宅ローンや、リフォームの際の住宅ローンです。 - 自動車購入時の自動車担保貸付け
自動車を買うときに申し込む自動車ローン、カーローンのことです。 - 不動産担保貸付け、有価証券担保貸付け
カードローンはほとんどが無担保貸し付けです。不動産や有価証券の担保がある場合は総量規制から除外されます。不動産は家、マンション、土地などが対象です。有価証券は、国債、地方債、株式証券など、価値がある有価証券に限定されます。 - 高額療養費の貸付け
支払うことが出来ないような高額な医療費は除外となります。 - 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
不動産を売る時のお金を前借りするような貸し付けです。返済能力はあると見なされ、総量規制から除外されます。新しく家を買うときなどに使えます。ただし、100万円でしか売れない不動産を持っていて、200万円借り入れたいというのは不可です。 - 手形(融通手形を除く)の割引
一般人にはあまりなじみがありませんが、約束手形を売却する際に受け取るお金は実質貸し付けのようなものなのですが、総量規制の除外となります。 - 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
少しややこしいですが、貸金業者との仲介業者と一般客がする契約の事を言います。ただし、媒介契約だけが除外され、実際の貸し付けを受けると総量規制の対象となりますので注意しましょう。今では貸金業者との直接契約が普通ですので、必要ないでしょう。
(施行規則第10条の21第1項各号を参照に作成しています)
例外
「貸金業者からの借り入れ」だが、状況などによって例外的に認められているものです。例外であっても、あくまで返済出来る能力を超えない範囲なので、金融機関の判断で借り入れ出来ない場合もあります。
- 顧客に一方的有利となる借換え
別の貸金業者にすることで金利が下がる、など顧客に一方的に有利な貸し付けは例外とされています。おまとめローンなどであれば、限度額をある程度高くする事が必要ですし、そうすることで金利が安くなります(カードローンは限度額が高いと金利が安くなる)。審査が通ればおまとめローンなども可能です。ただ、ノンバンクは金利が高い為、おまとめローンを利用するのであれば銀行を利用した方がさらに金利が安く済むでしょう。もう一点、返済が長引いて結局返済総額が多くなってしまうような場合は借り換え出来ません(一方的有利とは言えないため)。 - 緊急の医療費の貸付け
「個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費」とあるので、自身と自身と一緒に住んでいる家族の緊急の為の貸し付けなら例外的に可能という事です。ただ、あまりに高額な場合は返済能力を超えるため難しいでしょう。また、すでに緊急医療費の貸し付けを受けている場合は新たに借り入れる事は出来ません。 - 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
突然の葬式や、海外や遠方にいる場合に起こった事故など、必要と認められた場合は貸し付けを受けられる場合があります(総量規制の基本理念が個人の保護のためなので、貸してむしろ個人の為になる場合は総量規制の例外となります) - 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け(前述)
- 個人事業者に対する貸付け
事業用資金をカードローンで借り入れる個人事業主、法人どちらも該当します。日本貸金業協会の自主規制規則において借入計画書を作成する必要があります。(詳しくはこちらの記事をご覧ください) - 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
預金取扱金融機関というのは銀行の事で、銀行でビジネスローンなどを契約済みで、借りられるということが間違いない場合につなぎ資金として貸金業者から借りる事ができます。しかし、おそらく銀行での審査結果などの証明をするものを求められるでしょう。
(施行規則第10条の23第1項各号を参照に作成しています)
対象外
ヤミ金からは絶対に借りてはいけません
貸金業法には全く関係の無い銀行のカードローンは、貸金業法の対象外の借り入れとされていますので、年収の3分の1を越えている借り入れも可能です(銀行は銀行法によって定められている為)。次項で具体的な銀行カードローンをまとめました。
ちなみに、貸金業法の法律を守り許可を受けている貸金業者ではないヤミ金(闇金融)などはもちろん対象外ですが、とても返しきれないような金利、不正な取り立てなどトラブルになる可能性が非常に高いので、どんなに困ったとしても絶対に借入は行わないようにしましょう。
総量規制の対象外で即日融資可能なカードローン
銀行は、貸金業法ではなく、銀行法という法律で定められた金融機関なので、そもそも総量規制の対象にはなっていません。貸金業者からしたら同じ貸金業務なのにずるいとなってしまいそうですが、私たち借り手にとっては銀行のカードローン(銀行キャッシング)は総量規制の対象外だけではなく、金利も安く、安心感があるなど、非常に有用です。
ただ、総量規制の対象外とはいえ、貸したお金を返してもらえなければ銀行も困ります。そこで銀行は収入を証明する書類提出を必要とする限度額を独自に設定しています。貸金業者よりは緩いですが、それでもやはり審査によっては提出を求められる場合がありますので、指示があった場合はきちんと提出しましょう。
ここではさらに銀行カードローンの中でも急ぎでも作ることが出来る即日発行可能なカードローンをまとめています。
総量規制対象外の人気カードローンランキングはこちらから
みずほ銀行
| コンフォートプラン | エグゼクティブプラン | |
| 実質年率 | 3.5%~14.0% | 3.0%~7.0% |
| 限度額 | 10万円~1,000万円 | 200万円~1,000万円 |
| 審査完了まで | 最短即日 | 最短即日 |
| 融資まで | 最短即日 | 最短即日 |
| 月々の支払い | 10,000円~ | |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式 | |
| 返済方法 |
|
|
| 申し込み資格 | 主婦可 | 主婦不可 |
| 特典 | みずほ銀行で住宅ローン利用中なら金利0.5%割引 | |
新生銀行カードローン レイク※
| 実質年率 | 4.5%~18.0% ※30日間無利息または5万円まで180日間無利息 |
| 限度額 | 1万円~500万円 |
| 審査完了まで | 最短即日※ |
| 融資まで | 最短即日※ |
| 月々の支払い | 3,000円~ |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング方式 元利定額リボルビング方式 |
| 返済方法 |
|
| 特記事項 | サービス内容が同じで、コールセンターが女性スタッフとなるレディースレイク※がある |
※平日14時までに、お申込みと必要書類の確認の完了が必要
※新生銀行カードローン レイクは2018年4月より新規申し込みの受付を停止しております。(2018年3月31日時点の情報です。)
ソニー銀行
| 実質年率 | 2.5%~13.8% |
| 限度額 | 1万円~800万円 |
| 審査完了まで | 最短60分 |
| 融資まで | 最短即日 要ソニー銀行口座 |
| 月々の支払い | 2,000円~ |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式 |
| 返済方法 |
|
総量規制でよくある質問
当サイトに寄せられた総量規制関係のご質問とそれに対する回答を掲載しております。
銀行で年収の3分の1借入れてしまっている場合は貸金業者では借り入れられない?
A.総量規制上の問題はありませんし、申し込む事が可能です。しかし借り入れたい金融機関の判断次第です。
日本貸金業協会の総量規制に関するページで以下のような文章がありましたので、引用します。
総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません。
日本貸金業協会総量規制HPより引用
この文章からおわかりいただけるように、銀行からの借入は総量規制の対象外なので、そもそもいくら借りたとしても年収の3分の1という枠を埋めることはありません。つまり、貸金業者から借り入れられる可能性はあります。しかし、銀行から信用情報機関に借入状況が伝達されているので、その借入の額を見た貸金業者が新たに貸してくれるとは思えないので、実際、借りられないと考えた方が良いかもしれません。
契約時の「他社からの借入」の欄にクレジットカードのショッピングや自動車ローンを書くべき?
A.クレジットカードのショッピングや自動車ローン等は「他社からの借入」に記入する必要は有りません。
(例)アコムの申し込み欄
基本的にはカードローン、キャッシングの借入金額の合計を書きましょう。ただし、家電製品を購入したときに分割払いにしていた、高額な商品をローンで購入して返済中などに関しては、書いた方が良い場合もあります。申し込む金融機関によって判断が違う可能性がありますので、借り入れたい金融機関に聞くのが最も有効です。
カードローン契約時の「他社からの借入」の欄に銀行カードローンの金額を書くべき?
A.今ある借入は銀行でもどこのものでもカードローン、キャッシングなら必ず書きましょう。
銀行のカードローンは総量規制の対象外なので、新たに貸金業者にカードローンを申し込む時は書かなくて良いのではないかという判断ですが、これは間違っています。「他社からの借入について」という欄は、総量規制とは全く関係なく、毎月の返済の支払能力があるかどうかのチェックに過ぎません。また、信用情報で照らし合わせるので、間違った金額を記入しても直されてしまいますし、悪い印象を与えてしまいます。
銀行カードローン申込時に「他社からの借入」欄に貸金業者カードローン借入は書くべき?
A.必ず書きましょう。
こちらも先ほどと同じく、銀行は総量規制の対象外だから、総量規制対象の貸金業者の借入状況は関係ないのではないかという勘違いによる質問です。カードローン、キャッシングはどこの金融機関に借りたとしても、必ず書いて今の借入状況、返済状況を伝えましょう。
総量規制対象外の人気カードローンはこちらにまとめました