カードローンは年齢などの条件を満たせば、誰でも気軽に借り入れがしやすいローン商品です。

カードローンが利用しやすいと言われている理由の1つが提出書類の少なさであり、基本的に本人確認書類と収入証明書類があればすぐに申し込みができます。

本人確認書類に関しては、運転免許証やパスポートなど身近にあるものを提出すればよいのですが、収入証明書類はどんなものが認められているのでしょうか。

今回は、カードローンの申し込み時に提出する収入証明書類とはどんなものか、提出の条件などについて詳しく調べてみました。

■カードローン申し込みで必要になる収入証明書

カードローンは色々なタイプがある個人向けローンサービスの中でも、比較的申し込みのハードルが低いローン商品です。

カードローン申し込みの必要書類には本人確認書類(身分証)の提出が必要ですが、申し込みを行う業者によっては収入証明書も必要になります。

1. 収入証明書類とは

収入証明書類とは、文字通り利用者(申込者)の収入を証明するための書類です。

自己申告書類ではなく、公的機関から発行された書類や勤務先が正式に発行している書類のことを指します。

2. 収入証明書類の提出が求められる理由

カードローン会社が申込者に収入証明書類の提出を求めるのは、主に「その人がどれぐらいのお金を返すことが出来るのか」、つまり返済可能額を確認するためなのです。

カードローンの利用可能限度額は審査の結果によって利用者一人一人に設定されるものなので、収入に見合った返済可能な額が設定されるようになっています。

また、消費者金融系や信販系など貸金業法という法律に基づいて貸付業務を行う貸金業者は、総量規制の規定により収入証明書類の提出を求められることがあるのです。

●総量規制とは

総量規制とは、消費者金融や信販会社などのノンバンク系貸金業者に定められている規制のことです。

総量規制では、利用者の年収の3分の1以上の貸し付けを行なってはいけないという決まりがあります。

そのため貸し付けを行うときには、年収の裏付けを取っておいた方が確実に総量規制にひっかかることがありません。

また、総量規制が定められている貸金業法という法律の中では貸金業者は、貸付けの契約をするのなら、利用者の収入や収益などの返済能力に関する事項を調査しなければならないという決まりがあります。

よって、以下のような場合には、収入証明書類の提出を求める傾向があります。

  • 借入限度額(希望限度額)が50万円を超える場合
  • これから契約するカードローンと他の貸金業からの借入金額の合計額が100万円超えになる場合

たとえ1社で50万円を超える借り入れを行わなくても、全ての借入を含めて100万円を超える多重債務者は、カードローンの提出が必要です。

●銀行は総量規制の対象外だが提出を求められることも

貸金業法にてある程度提出が義務付けられてしまっているノンバンク系カードローンに対して、銀行カードローンの場合は銀行法という法律に基づいて貸し付け業務を行なっています。

そのため、銀行や信用金庫などの金融機関の場合は貸金業法や総量規制が適用されることはありません。

しかし、銀行側でも高額融資を希望している方や申込者の信用度が低いと判断した場合には、収入証明書類の提出を求めることがあります。

法律などで義務付けられているノンバンク系カードローンとは違い、銀行では自主的に提出を求めているのです。

3. 具体的に収入証明書類として認められているもの

カードローンによっても、収入証明書類として認められているものには細かな違いがあります。

そのため、収入証明書類の提出が必要なカードローンを選ぶのであれば、事前に申し込みを行うカードローンが認めている提出書類を確認しておくことが大切です。

ここでは、申込者の立場からおもに求められる収入証明書類のタイプを紹介しておきます。

申込者の立場 認められている収入証明書類
給与所得者 ・源泉徴収票
・給与支払い明細書
・課税証明書
・確定申告書
法人役員 ・確定申告書
・課税証明書
・特別徴収税額の通知書
年金受給者 ・源泉徴収票
自営業 ・確定申告書
・課税証明書
・確定申告書

●給与所得者のおすすめ書類は給与支払い明細書か源泉徴収票

給与所得者の方におすすめの収入証明書類は、給与支払い明細書または源泉徴収票です。

給与支払い明細書は直近のもの2〜3ヶ月分の提出を求められることが多くなっていますが、毎月もらっている方も多いため、準備に手間がかからないというメリットがあります。

源泉徴収票に関しても勤務先から年に1回は発行されることが多いため、すでに手元にある可能性が高いものです。

源泉徴収票を勤務先からもらったことがないという方でも、源泉徴収票が欲しいと勤務先の担当者に伝えれば通常数日〜数週間程度で発行してもらえます。

●自営業者や個人事業主なら確定申告書がおすすめ

また給与をもらっていない自営業や個人事業主の方であれば、確定申告書の提出がおすすめです。

自営業の方の場合は確定申告書を自己管理している方も多いので、前年度分など最新のものを提出すればOKです。

ただし、税務署の印がないものは認められませんので、必ず税務署の認印があるものを提出してください。

●課税証明書は役所での入手が必要

給与所得者でも自営業者でも認められている収入証明書類に、課税証明書というものがあります。

この課税証明書は、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などとは違い、市区町村の役所まで取りに行く必要があるものです。

入手の手間を省くためにも、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などが手元にあるのであれば、そちらを収入証明書類として提出することをおすすめします。

■大手消費者金融で比べてみよう!収入証明書類が必要になる条件は?

大手消費者金融は、貸金業法によって返済能力の裏付けをとることが義務付けられています。

しかし、実際に収入証明書類の提出が必要になる条件は、カードローンによってもバラバラというのが現状です。

ここでは、大手消費者金融カードローンの収入証明書類が必要になる条件を比較してみましょう。

1. 大手消費者金融カードローンの収入証明書類提出の条件は?

アコム・アイフル・プロミス・SMBCモビットの収入証明書類が必要になる条件は、以下の通りです。

カードローン名 収入証明書類が必要になる条件
アコム ・アコムの利用限度額が50万円を超える人
・アコムの利用限度額と他の貸金業者からの借入総額が100万円を超える人
アイフル ・アイフルの利用限度額が50万円を超える人
・アイフルの利用限度額と他の貸金業者からの借入総額が100万円を超える人
プロミス ・プロミスの利用限度額が50万円を超える人
・プロミスの利用限度額と他の貸金業者からの借入総額が100万円を超える人
SMBCモビット  申し込みを行う人全員が提出すること

2. 他社借り入れがない人で少額融資なら収入証明書類の提出不要

このように大手消費者金融4社中3社に関しては、一定の条件を超えた場合にのみ収入証明書類の提出が求められます。

逆に、借入希望額が50万円未満(または他社含め100万円未満)であれば、本人確認書類のみでも申し込みできるカードローンが存在するのです。

ただし、借入希望額が50万円未満だったとしても、カードローン側が「収入証明書類の提出が必要」と判断した申込者に対しては、収入証明書類の提出が認められることもあります。

■カードローンへの収入証明書類の提出方法は?

カードローンへの収入証明書類の提出方法には、以下のような方法があります。

  • 画像をアップロードまたはメール添付
  • FAXにて送信
  • 郵送にて送付

1.画像をアップロードまたはメール添付

収入証明書類をスマホで撮影し、カードローン側が用意した専用ページやアプリからアップロードする方法です。

中には添付画像を指定メールアドレスに送信する方法を用いているところもあります。

基本的に不鮮明なものや大きすぎるもの小さすぎるものは認められておらず、収入証明書類だとわかる画像であれば提出完了となります。

アップロードまたはメール添付は、手続きがスピーディーなので、融資手続きを急いでいる方にもおすすめの方法です。

2.FAXにて送信

スマホやパソコンを使わずに、書類提出を行いたい方におすすめの方法です。

収入証明書類をFAXにて、カードローン側に送信する方法でこちらも瞬時に手続きが完了します。

スマホを持っていない方や操作が苦手な方はFAXでの書類提出がよいでしょう。

3.郵送にて送付

郵送にて収入証明書類のコピーをカードローン宛に送付する方法です。

画像アップロードやFAXが利用できない場合には使える方法となっていますが、書類到着までの日数がかかってしまうというデメリットがあります。

融資までの時間に余裕がある方であれば、利用してもよいでしょう。

■まとめ

今回はカードローンの収入証明書類提出の条件や、企業別の提出の条件などについて説明してきました。

収入証明書類は申込者の収入の裏付けを取るために提出が求められる書類です。

そのため、借入希望額が高額になると提出が求められることが多くなっています。

しかし、源泉徴収票や確定申告書であれば手元にある方も多いのでそれほどあわてる必要はありません。

正しく書類が提出できるように、申し込み前の準備をしっかりしておきましょう。